支部紹介

支部概要

  • 設立       明治40年
  • 会員数      450人
  • 支部長      種田 誠
  • 幹事長      五来 範行
  • 事務局長     野村 貴広

支部沿革

 学員会は、中央大学を母校とする方々の同窓会組織です。明治21年(1888年)に校友会の名称で結成されました

が、明治38年(1905年)に学員会と改称しました。学員会には、地域支部・(地域単位)職域支部(職場単位)・

年次支部(卒業年次単位)等がありますが、学員会茨城支部は、明治40年(1907年)に設立された、歴史と伝統

ある地域支部です。設立は、仙波湖畔清香亭にて盛大に挙行されました。

 その後は残念ながら、茨城支部についての資料が散逸してしまいましたが、記録がある支部長・幹事長は下記の

とおりです。

支部長・幹事長一覧
役職名 氏名 任期
支部長 福田 重清 昭和28年~昭和36年
支部長 関 藤次 昭和39年11月15日~昭和52年11月25日
支部長 関谷 信夫 昭和52年11月26日~平成13年5月
支部長 人見 実徳 平成14年10月~平成28年11月
支部長 種田 誠 平成28年11月~
幹事長 関谷 信夫 昭和48年~昭和54年
幹事長 会沢 連伸 昭和54年~平成13年9月
幹事長 松崎 保元 平成13年9月~平成14年10月18日
幹事長 清野 貫男 平成14年10月19日~平成21年2月28日
幹事長 五来 範行 平成21年3月1日~

中央大学学員会茨城支部 「茨城白門会」規約

第一章 総  則

(名  称)

第1条 本支部は中央大学学員会茨城支部(通称:茨城白門会)と称する。

(目的等)

第2条 本支部は学員相互の親睦をはかり、本部の活動に協力し母校中央大学の興隆と地域社会の発展に寄与することを目的とする。

 2. 本支部の設立年月日は、明治40年4月1日とする。

(所 在 地)

第3条 本支部の所在地は、支部長の勤務先とする。

(会  員)

第4条 本支部は、茨城県内に在住又は在勤する学員をもって会員とする。

(部  会)

第5条 本支部には、会員相互の親睦と交流を促進するために、職域・地区などに部会を設けることができる。

第二章 事  業

(事  業)

第6条 本支部は、その目的達成のために必要に応じ次の事業を行う。

(1) 会員相互の親睦をはかるための交流行事の開催

(2) 中央大学・中央大学学員会の発展に寄与する事業の推進

(3) 各種講演会・研究会・見学会等の開催

(4) 父母連絡会との交流

(5) 地域共生に資する催事等の開催

(6) 現役学生に対する指導・後援

(7) その他必要な事業


第三章 組  織

(役  員) 

第7条 本支部に次の役員をおく。

(1) 支部長        1名

(2) 副支部長       10名以内 

(3) 幹事長        1名

(4) 事務局長       1名

(5) 事務局次長      若干名

(6) 会計監事       2名


(役員の選任)

第8条 支部長・幹事長及び会計監事は、総会において会員より選出する。 

その他の役員は支部長が委嘱する。

 2. 副支部長は部会で選出し、支部長が任命する。

(役員の職務)

第9条 役員の職務は次のとおりとする。

(1) 支部長は、本支部を代表し会務を統括する。

(2) 副支部長は支部長を補佐し、支部長に事故あるときはその職務を行う。

(3) 幹事長は支部長の指示に基づき、総会・役員会の決定事項及び支部常務を円滑に処理する。

(4) 事務局長は、本支部の事務、各部会との連絡及び会計を行う。

(5) 事務局次長は事務局長を補佐し、事務局長に事故あるときはその職務を行う。

(6) 会計監事は、本支部の会計を監査し、総会で報告する。

(役員の任期)

第10条 役員の任期は3年とする。但し、再任を妨げない。

2. 任期中退任する者があったときは、支部長の推薦により補充し、その任期は前任者の残存期間とする。

(顧問・相談役)

第11条 本支部に顧問及び相談役をおくことができる。

2. 顧問は役員会で決定し、本支部の運営について支部長の諮問に応える。

3. 相談役は母校及び本支部に貢献した者の中から、役員会で決定する。

4. 顧問・相談役は、役員会に出席して意見を述べることができる。

第四章 会  議

(会  議)

第12条 会議は総会・役員会とし、支部長が招集し、支部長が指示した者が議長を務める。

(総  会)

第13条 総会は、定期総会と臨時総会とする。定期総会は、毎年10月又は11月に開催する。

 2. 定期総会の開催地は、水戸、土浦、日立の持ち回りとし、各開催地の部会が総会の準備及び運営を担当する。但し、支部長は、部会の意向等を踏まえ、開催地を変更することができる。

3. 臨時総会は、支部長が必要と認めたとき又は、会員50人以上から請求があったときに招集する。

4. 総会においては、次に掲げる事項を議決する。

(1)支部長・幹事長及び会計監事の選出 

(2)事業計画及び予算・事業報告・決算報告の承認

(3)規約の改廃

(4)その他本会の運営に関して重要と思われる事項

5. 総会の議事は、出席会員の過半数をもって決する。ただし、規約の改廃については、出席会員の3分の2以上をもって決する。 

6.総会の議事については議事録を作成し、役員2人以上が署名捺印のうえ保存する。


(役 員 会)

第14条 役員会は、第7条の役員及び各部会の代表者等をもって構成し、支部長が必要に応じて招集する。        

2. 役員会は、本支部の運営に関する事項(総会での議決を要する事項を除く)の決定、部会相互間の情報交換・意見調整その他支部長が必要と認めた事項の検討・決定を行う。

第五章 会  計

(財  源)

第15条 本支部の経費は、会員の会費、寄付金、助成金、本部からの交付金及びその他の収入をもって充てる。

(会  費)

第16条 会員は、年会費として毎年2,000円を本支部に納入するものとする。

(会計年度)

第17条 会計年度は毎年8月1日から翌年7月末日とする。

(報  告)

第18条 本支部の会計は、事務局長が定期総会で報告し、承認を経なければならない。   

第六章 その他  

(委員会の設置)

第19条 本支部は必要に応じて、各種委員会を設置することができる。


附則 この規約は、平成30年11月17日より施行する。

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